介護休業時の収入を補償する「親の介護による休業補償特約」
団体保険
団体保険は、企業や自治体・官庁あるいは組織の一定数以上の被保険者が集団を1つの契約で一括して加入できる保険です。
対象は企業や自治体・官庁などの勤務者を対象としていますが、住宅金融支援機構の「フラット35」などの住宅ローンを返済中の人が加入する団体信用生命保険などもあります。
原則として、無審査で加入でき、保険料も安く設定されています。
今回紹介するのは、団体保険の「団体総合生活補償保険」の特約です。
育児・介護休業法「介護休業制度」
育児・介護休業法は、労働者から育児や介護の申請があったときに雇用関係を継続したまま継続したまま一定期間の休暇を与える法律で1992年4月に施行されました。
その後改正があり、現在以下のようになっています。
- 対象家族1人につき通算93日、3回を上限に休みを取れる
- 半日単位の取得も可能
- 休業開始前賃金の67%の介護休業給付金を雇用保険から支給
介護期間
生命保険文化センターの調査では、介護期間は以下のようになっています。
- 6ヶ月未満が5.8%
- 6ヶ月〜1年未満が6.2%
- 1年〜2年未満が11.6%
- 2年〜3年未満が14.2%
- 3年〜4年未満が14.5%
- 4年〜10年未満が29.9%
- 10年以上が15.9%
- 平均は4年11ケ月
介護離職者数
総務相の調査によると介護離職者数は、以下のように遷移してきており、その8割は女性です。
- 2005年は10.4万人
- 2006年は10.4万人
- 2007年は14.5万人
- 2008年は8.9万人
- 2009年は8.2万人
- 2010年は9.9万人
- 2011年は8.4万人
- 2012年は10.1万人
親の介護による休業補償特約
特長
要介護2以上の親の介護で休業する以下を補償されます。
- 介護休業制度による93日間は67%の差額33%を補償(介護休業前の給与と同額)
- 93日を越えると介護休業前の給与と同額を補償
- 免責期間は0・30・93・180・365日のいずれか
- 保険期間は3・6・9・12・18・24・36ヶ月のいずれか
「親の介護による休業補償特約」補償内容と保険料の例
以下の補償内容での保険料は、月額1,040円になります。
- 保険(給付)金額は月額20万円
- 親の年齢は74歳(84歳が上限)
- 補償開始時期(免責期間)は介護休業開始時から93日
- 補償期間は9ケ月
「親介護一時金支払特約」補償内容と保険料の例
以下の補償内容での保険料は、月額1,530円になります。
- 保険(一時金)金額は180万円
- 親の年齢は74歳(84歳が上限)
- 待機期間は90日
- 適用する割引率は36%
- 通算93日の育児・介護休業法「介護休業制度」があります
- 介護休業前の給与の67%が雇用保険から給付されます
- 「介護休業制度」の93日を超えて給与を補償する団体保険特約があります