若年性認知症「働けなくなったときに備える民間保険」

 

認知症保険

若年性認知症に限っていませんが、以下の認知症保険を紹介してきました。

 

若年性認知症「社会保険の利用」

若年性認知症を発症すると以下の社会保険を利用できます。

 

若年性認知症で働けなくなると公的介護保険と公的年金の障害年金(誰でも対象の障害基礎年金と厚生年金加入者が対象の障害厚生年金)を受給する可能性があります。
2つとも申請して認定を受ける必要がありますが、認知症で働けなくなった場合は、該当する可能性は高いと思われますので、自治体窓口(介護保険・国民年金)と年金事務所(厚生年金)に申請しましょう。

 

介護保険の利用

認知症を発症し公的介護保険の要介護認定を受けると介護保険を利用できます。
公的介護保険は、原則65歳以上の第1号被保険者が利用対象ですが、認知症の場合は40歳以上の第2号被保険者も利用できます(要介護の認定が必要です)。
介護保険の利用については、若年性認知症「介護保険の利用」で紹介しました。

 

障害年金の利用

介護保険は40歳からの利用になります。
障害年金は、認知症としての利用は少ないかもしれませんが、障害が残ると20歳から利用できます。
学生・若年者でも障害を負うこともあるので、国民年金保険には必ず加入しましょう。
30歳未満で収入が少ない場合は、学生の保険料の納付特例・若年者納付余裕制度があります。
障害年金については、若年性認知症「社会保険制度の利用」で紹介しました。

 

若年性認知症に備える民間保険

認知症に備える民間保険には、認知症保険と介護保険があります。
この2つの保険は、主に、介護費用に備える保険なので、認知症で働けなくなるときの生活資金に備えるには就業不能保険も検討対象になります。

前述したように介護保険と障害年金も利用できます。
厚生年金加入者は、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを利用できます。
社会保険もかなり手厚い保障がありますので、保障額を把握して不足分を民間保険で備えることになります。
認知症保険については、上記に示すように今まで紹介してきましたので就業不能保険について紹介します。

 

就業不能保険

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときの生活費に備える保険です。
働けない期間が短期(最大1年6ヶ月)の場合は、標準報酬月額(給与と賞与の平均月額)の3分の2を支給される傷病手当金(国民健康保険は対象外です)があります。
認知症は現状では回復が見込めないので、また、傷病手当金ではカバーできない期間も含め就業不能に加入する人が増えています。

次回は、就業不能保険について紹介します。

 

  • 認知症は高齢者だけでなく現役の若年層も可能性があります
  • 認知症で働けなくなったときは介護保険と障害年金の申請を行いましょう
  • 現役世代は働けなくなったときの生活費に備える就業不能保険もあります

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