若年性認知症「働けなくなったときに備える就業不能保険」

 

若年性認知症「社会保険の保障」

認知症を発症すると以下に示す社会保険の保障を受けることができます。

 

これらの保障で不足する分を民間保険で備えます。
認知症で、働けなくなったときに備える保険として認知症保険を紹介して来ました。
若年性認知症で働けなくなったときに備える保険に就業不能保険があります。

 

医療保険の傷病手当金

公的医療保険には、以下の2種類があります。

 

傷病手当金は会社員・公務員等の加入する健康保険の制度で、病気やケガで仕事を休み、勤務先から給与等の支払いがないときに最大1年6ヶ月、標準報酬の平均月額に相当する日額の3分の2を支給します。
民間の医療保険に加入している場合などでは、1年6ヶ月についてはこれで生活していけると思われますが、認知症は回復困難なことと国民健康保険加入者は、別途生活費に備える保険に加入しておくことが望まれます。

 

介護保険の介護サービスと年金保険の障害年金

介護保険の介護保険サービスは、60歳以上の介護保険第1号被保険者が対象ですが、認知症については40歳以上60歳未満の第2号被保険者も介護サービスを受けれます。
認知症患者の介護保険と年金保険の利用については、以下で紹介していますので参照してください。

 

就業不能保険

就業不能保険は、病気やケガで働けなくなったときの生活費に備える保険です。
似た用語の保険に収入保障保険がありますが、この保険は死亡あるいは高度障害で保険金を年金形式で給与のように支給することからつけられた保険です。

 

就業不能保険は、2種類の保険会社から販売されています。

 

損害保険会社の発売する就業不能保険は、主に傷病手当金のない国民年金加入者が比較的短期間の収入減少に備える保険です(長期間の保険もあります)。
認知症は現状では回復が期待できないので、比較的長期間を保障する生命保険会社の就業不能保険が向いています。

介護サービスや障害年金を受けるには、要支援・要介護あるいは障害等級の申請と認定に時間がかかるので、その間を損害保険会社の就業不能保険を利用することもできます(比較的手厚い年金のある厚生年金加入者などのケースです)。

 

就業不能保険の支給条件の種類

就業不能保険の支給条件の種類には、大きく以下の4種類があります。
どの条件で該当するかは、保険の種類により変わります。

 

次回に、個別の就業不能保険を紹介します。

 

  • 若年層で認知症になると家族の生活費に備える必要があります
  • 介護保険の介護サービスや公的年金の障害年金も受けられます
  • 社会保険の足りない分を民間保険で補うのが基本です

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