認知症「万引き無罪判決」
認知症患者の万引きの無罪判決
この件は、大阪市の72歳の男性が、2015年12月に大阪市の商店で大根の漬物2袋500円相当を万引きとして起訴されました。
この男性は、それまでに万引きで3回の有罪判決を受けています。
4回目の今回の裁判は、精神鑑定で責任を問えないとして、無罪判決になりました。
この男性は、前回の認知症「9月21日は世界アルツハイマーデイ」で簡単ですが紹介した前頭側頭型認知症患者です。
前頭側頭型認知症は、思考や判断機能が低下する認知症で、アルツハイマー型認知症と異なり妄想が少なく、普段は問題なく生活しているように見えますが、興味を引くもの(今回は商品)が見えると自分を制御できなくなる「心神喪失」になることがあります。
今回の患者は、現在月1・2回精神内科に通院し、外出には家族が付き添っているとのことですが、認知症患者の見守りと繰り返し発生する損害賠償について課題が残ります。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、自動車事故以外の日常生活の偶然な事故で、他人に怪我をさせたりものを壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険です。
以下のようなケースで多くは最大1億円(もっと高額もあります)程度が補償されます。
- 自転車で人にケガをさせる
- 自転車で車に傷をつける
- お店で商品を壊す
- 水もれで階下の部屋を水浸しにする
- 飼い犬と散歩中に人に噛みつきケガをさせるなど
保険の対象が広く、補償が大きい保険ですが単独では加入できず、自動車保険や火災保険の特約として加入します(自転車など対象ごとに加入できる少額短期保険があります)。
保険料は年間で千円台ぐらいなので、自動車保険や火災保険に加入している方は、加入をオススメします。
認知症の方や家族を支える「認知症サポーター」
「認知症サポーター」は、前回認知症「9月21日はアルツハイマーデイ」で紹介しました。
「認知症サポーター」は、「認知症サポーター養成講座」を受講・終了した方の名称で、2005年から始まり現在(2017年)で900万人を超えています。
世界でも広がっていて、イギリスでは2013年から日本の仕組みを参考に「ディメンシア(認知症)フレンド制度」が始まっています。
世界13カ国、約1300万人に広がり世界でも認知症が大きな問題になっています。
- 認知症の方が万引きを引き起こすことが発生しています
- 認知症患者の起こした万引きに責任が問えないとして無罪判決が出ました
- 家族だけでは限界があり、認知症患者の地域での見守りが必要です