生命保険「保険商品選びの基本と専門用語」
生命保険の基本型
生命保険は、以下に示す3つの基本型があります。
死亡保険
死亡保険は、保険の加入者(被保険者)が死亡または高度障害状態になると保険金が支払わられます。
保険の加入期間にかかわらず一定(契約時に決めた)金額が支払わられます。
保険料の払込期間が短くても保険金全額が支払わられるのが生命保険の特長です。
- 定期保険
- 終身保険
- 定期付終身保険
- 変額保険(終身型)など
生存保険
生存保険は、被保険者が一定の保険期間生存していた場合に保険金が支払わられ、保険期間内に死亡しても保険金が支払わられません(一部保険金の支払を保障する保険もあります)。
保険金は、加入時から時間がたつにつれて増額していき、保険期間が終了すると満期保険金を受け取ります。
- こども保険
- 貯蓄保険
- 個人年金保険など
生死混合保険
生死混合保険は、死亡保険と生存保険を組合せた保険で被保険者が保険期間内に死亡すると死亡保険金を保険期間満了まで生存したときは、満期保険金が支払わられます。
- 養老保険
- 定期付養老保険
- 変額保険(有期型)など
保険商品には、上の例で上げた個人向け保険と住宅ローン生命保険などの団体向け保険があります。
ここでは、個人向け保険について説明します。
加入目的による保険商品
生命保険に加入するには、加入目的にあった保険商品に加入します。
以下に、加入目的にそった保険商品を紹介します。
複数の目的にそった保険商品もありますので1つの目的だけでなく、複数の目的にもあっています。
保険に加入する目的
保険の目的には以下があります。
- 死亡後の遺族保障
- 老後資金形成
- 教育資金形成
- 貯蓄
- 相続資金
- ローン返済
- インフレ対策
保険商品の種類
保険商品の種類とその保険の加入目的を以下に示します。
- 資金形成に役立つ積立型の「普通養老保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続に向いています。
- 保険期間内での死亡保障も手厚い「定期付養老保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続、ローン返済に向いています。
- 保険料をまとめて払い込む「一時払い養老保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続に向いています。
- 低い保険料で死亡保障をする掛け捨て型の「定期保険」
遺族保障、ローン返済に向いています。
- 生存給付金の受取と死亡保障の「生存給付金付定期保険」
遺族保障、教育資金、貯蓄、ローン返済に向いています。
- 必ず保険金を受け取れる掛け捨てでない「終身保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続、ローン返済に向いています。
- 死亡時の保障が手厚い掛け捨てでない「定期付終身保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続、ローン返済に向いています。
- 夫婦を同時に保障する「連生終身保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続に向いています。
- 教育資金形成に役立つ「こども保険」
教育資金に向いています。
- 資金形成に役立つ貯蓄保険
教育資金、老後資金、貯蓄に向いています。
- 受け取る保険金額が変わるハイリスクハイリターンの「変額保険」
遺族保障、老後資金、貯蓄、相続、インフレ対策に向いています。
専門用語
生命保険に使われる専門用語を以下に説明します。
保険契約者
保険契約者は、保険会社と保険契約を結び、保険料を支払う人です。
保険者
保険者は、保険加入を認め、保険金を集め、保険の管理運営を行い、保険金を支払う生命保険会社です。
被保険者
被保険者は、保険をかける対象の人です。
被保険者と保険受取人が違う場合は、被保険者の同意が必要です(かってに保険をかけられません)。
保険金受取人
保険金受取人は、保険契約者以外に、妻や子どもたちなど保険金を受け取る人で保険契約者が指定します。
保険金受取人は複数いても良く、自由に変更できます。
保険事故
保険事故は、保険金の支払いとなる事実で、被保険者の死亡や満期になるなどがこれに当たります。
保険期間
保険期間は、保険事故が発生した場合に保険金の支払いを保険者が保障している期間です。
保険料
保険料は、保険契約者が保険者に支払う保障の対価で、月払い等支払い方式は複数あります。
保険料は、以下の2つから構成されます。
- 保険の財源となる純保険料
- 保険会社の保険事業の経費になる付加保険料
(死亡保険金に充てられる危険保険料と満期保険金に充てられる貯蓄保険料の合計)
高度障害状態
以下の高度障害状態になると保険金が支払われます。
- 両眼の視力をまったく永久に失う
- 言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失う
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
- 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失う
- 両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用をまったく永久に失う
- 1上肢を手関節以上、かつ、1下肢を足関節以上で失うかまたはその用をまったく永久に失う
- 1上肢の用をまったく永久にうしない、かつ、1下肢を足関節以上で失う
- 保険には、死亡保険・生存保険・生死混合保険の3つの基本の型があります
- 多くの保険商品があり、自分の加入目的にピッタリの保険を選びましょう
- 保険の理解には、専門用語を知ることが必要です