認知症への備え「先ず、公的介護保険を知ろう」
公的介護保険
公的介護保険は、40歳から加入します。
第2号被保険者の保険料は、加入している健康保険料と一緒に納めます。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、健康保険料とは別に介護保険料として原則年金支給額から天引きされます。
天引きされる保険料は、収入(実際の収入から控除額を差引いた課税所得額が対象)により変わります。
東京都渋谷区を例に取ると14段階に別れ、年間保険料は以下の範囲になります。
- 世帯全員が区民税非課税で所得が80万円以内は30,400円
- 最高額は課税所得金額1億円以上で405,400円
区民税非課税額は、年金金額から年金控除額120万円を差引いた額が35万円以下の方になります(年金のみの収入で年金額が155万円以下)。
公的介護サービスを利用するには
公的介護サービスを利用するには、当人の居住する市町村に申請して介護認定を受けて以下に認定された方になります。
- 要支援1〜2
- 要介護1〜5
上記に認定されると本人や家族の希望に沿った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 利用者(本人・家族)が作成することもでき、市町村に届出
- 一般には居宅介護支援業者(ケアプラン作成機関)またはケアマネージャーに依頼
介護サービスの内容と利用料金
在宅介護を例に取ると以下の介護サービスを受けられます。
- ホームヘルパーが自宅を訪問して食事や入浴、排泄、洗濯などを行う訪問介護サービス
- デイサービス事業所に通い入浴や食事等の介護を受けるデイサービス
- 老人保健施設や病院でリハビリテーションを受けるデイケア
- 有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに短期間(数日〜1週間)入所するショートステイ
- 車いすやバリヤフリー化の住宅改修費など介護用具の購入補助や貸与
これらの介護サービスの利用料金は、要支援度と要介護度で以下に示す月額利用料金が決まっています。
原則、9割を介護保険が残り1割が自己負担額になります(現役並みの収入があると3割負担になります)。
- 一部介護が必要な要支援1は、49,700円(1割の4,970円が自己負担額。以下同様)
- 要支援1より生活機能が低下する要支援2は、104,000円
- 部分介助が必要な要介護1は、165,800円
- 一部または全介助が必要な要介護2は、194,800円
- 排泄、入浴、衣類の着脱など全面的な介助が必要な要介護3は、267,500円
- 排泄、入浴、衣類の着脱など全般に全面的な介助が必要な要介護4は、306,000円
- 意志の伝達も困難で日常生活全般について介助が必要な介護5は、358,300円
介護サービス費には、所得額により月々の上限が決まっていてこの上限を超えた額は、払い戻しされます。
平成27年8月からは、以下の上限額になっています。
- 生活保護を受けている方は、15,000円(個人)
- 所得額合計が80万円以下の方は、15,000円(個人)
- 老齢福祉年金(大正5年4月1日以前に誕生など)を受給している方は、24,600円(世帯)
- 世帯全員が住民税非課税世帯は、24,600円
- 世帯の誰かが住民税課税世帯は、37,200円
- 現役並み所得者に相当する方がいる世帯は、44,400円
- 認知症になると介護が必要になります。
- 認知症で第三者への損害賠償が必要になることがあります。
- 介護の備えの第一歩に公的介護保険があります。