働けないときの生活費を補う公的制度
傷病手当金
会社員や公務員が加入する職域保険(協会けんぽや健康保険組合など)には、病気やケガで休職すると傷病手当金が支給されます。
- 業務や通勤中(こちらは労災)以外で病気やケガの療養で休職(出産は出産手当金)
- 療養のため仕事ができないことを示す医師の診断(所見)
- 勤務先から給与の支払いがなく4日以上仕事を休んでいる場合に4日目から支給
- 支給額は標準報酬日額(年間総給与収入の1日分)の3分の2(勤務先から手当があればその差額)
- 支給期間は最長1年6ヶ月
毎月の給与には届きませんが、医療保険で治療費がまかなえれば、生活は出来る状態と言えます。
しかし、国民健康保険には、この制度はありませんので長期休職には保険の利用が望まれます。
公的年金の障害年金
障害等級1級・2級に該当すると障害年金を受給できます。
障害者と言うと敷居が高いように思われますが、かなり適用範囲が広く、がん等で障害が残った場合も障害認定される可能性があるので障害が残ったと感じた場合は各々の窓口で相談して下さい。
障害基礎年金
年金額は、障害等級1級で780,100円*1.25に子の加算、障害等級2級で780,100円に子の加算になります。
子の加算は、子供が18歳(障害等級1・2級の子供は20歳)までの年度末まで支給され、子供2人までは1人につき22万4,500円、3人目以降は1人につき7万4,800円です。
上記、金額は、平成27年度の場合です。
厚生年金加入者の障害厚生年金
厚生年金加入者は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。
年金額は、障害等級1級で報酬比例の年金額*1.25に配偶者加給年金額、障害等級2級で報酬比例の年金額に配偶者加給年金額を加えた額になります。
一定の要件がありますが、配偶者加給年金額の基本は22万4,500円(被保険者の年齢により上乗せがあります。また、配偶者が厚生年金を受給していると配偶者加給年金額が停止されるケースがあります)に上と同じ子の加算が追加されます。
障害等級3級は、報酬比例の年金額(最低保証あり)です。
障害等級3級よりやや軽い程度の障害が残った場合は、障害手当金として一時金が支給されます。
- 病気やケガで働けなくなったときに医療費だけでなく生活費も必要です
- 収入が途絶えたきとき収入を保障する保険があります
- 先ずは公的制度を知りましょう